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電子帳簿保存法

投稿日:2016年11月16日

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良い事が書いてあったので、記入します。

電子帳簿保存法

スキャナー保存要件の一部緩和

平成28年度の税制改正において、いわゆるスキャナー保存の要件について、次の改正が行われました。

これらの改正により、今後、受領した領収書を社外でスマホやデジカメで読み取る事も可能となります。

A。スキャナーについて「原稿台と一体型に限る」要件が廃止

これまで、国税関係書類の読み取りを行うスキャナーについては、「原稿台と一体型に限る」と言う要件がありましたが、この要件が廃止されました。

B。領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備

領収書や請求書等の受領者や作成者がスキャナーで読み取る場合、受領後、その者が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。また、書類の大きさがA4以下である時は、大きさに関する情報の保存が不要とされました。

C。小規模企業者の特例が創設

保存義務は、いわゆる適正事務処理要件(①相互けんせい②定期的なチエック③再発防止策)に関して事務手続きや規定を整備し、これらに基づいた事務処理を行う必要がありますが、保存義務者が小規模企業者の場合で、②の定期的なチエックを税務代理人が行う時は、①の相互けんせいの要件が不要となります。

改正後の要件でスキャナー保存しようとする場合には、電子データーの保存により書類の保存に代える日の3か月前までに「申請書」を提出する必要があります。

この改正による受付は、平成28年9月30日以降に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存しなければなりません。


ちょっと分かりにくいかも知れないけど、スキャナー保存したい時は、申請書を提出しないといけないので、やっぱり面倒かなあ・・・もっともっと勉強して、当社に役立つか考えてみます。岡本芳子


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