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住宅の3世代同居回収工事等に係る特例

投稿日:2016年08月04日

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3世代がリホームをする時のお得情報です。

3世代同居に対応した一定のリホームについて、所得税の税額控除制度が導入されました。

一定の3世代同居改修工事です。

①調理室・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増築する工事で、改修後いずれか2つ以上が複数となるものに限ります。

②工事費用の合計額が50万円を超えるもの。

平成31年6月30日までに居住した場合に限り適用されます。

当社で、リホームをして頂く時は、勿論気をつけてアドバイスしますが、他社でされる時は、良い情報ですので頭の中に入れておいて下さいね。

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